本文へ移動

ご利用方法

ご利用方法

●市町村に対し、サービスの利用申請を行います。福祉サービスには、介護給付と訓練等給付があります。
●市町村は、利用者様の社会活動能力、住居状況、サービスの利用意向等を調査します。
●市町村は、利用者様の心身の状況を判定します。「市町村審査会」の審査と判断で「障害支援区分」の認定を行います。
●市町村は、利用者様に対し支給決定を行います。
●サービス利用計画に基づいてサービス事業者と契約を締結し、サービスの提供を受けます。
●サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部をご本人に負担していただきます。

相談窓口

●サービスの利用に関する相談、給付費の申請先はお住まいの市町村窓口(福祉課)になります。
●その他、障害者相談員、民生委員、障害者生活支援事業所、障害児(者)地域療育等支援事業所などに相談することも出来ます。

Q&A

福祉施設を利用するのが初めてですが、まずは何から行えば良いですか?
施設見学は出来ますか?
どの福祉サービスを受ければ良いかわからないのですが?
0
5
5
0
4
2
社会福祉法人
岩手県身体障害者福祉協会
〒020-0831
岩手県盛岡市三本柳8-1-3 
ふれあいランド岩手内
TEL.019-637-7636
FAX.019-637-7626

 
TOPへ戻る